>>15続き

○阪上委員 

その判断はおかしいと思いますね。
地方から単独で東京の事務所に出てきて預かってもらっておる人が、
なぜ親がわり、親権者がわりにならないのか、私は大いに疑問であります。

 ジャニー喜多川氏の行為は法的に問題があると私は考えます。
児童福祉法第三十四条第六号は、児童保護のための禁止行為として挙げておりますが、
ジャニー喜多川氏の報道された行為が事実とすればこの法律に違反しているのでは
ないかと思いますが、いかがですか。