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○真野政府参考人 

児童虐待の定義でございますが、先ほど来御説明をいたして
おりますように、私ども、平成十一年三月に作成をいたしました
「子ども虐待対応の手引き」において私どもなりの虐待の定義をいたしておりまして、
この手引によりましては、親または親にかわる保護者などによって行われる
身体的虐待、性的虐待、心理的虐待、ネグレクトを虐待というふうに規定をいたしております。
 今御指摘の件は、性的な行為を強要した人物がこの手引に言います親または
親にかわる保護者などに該当するわけではございませんので、私ども、手引で
言うところの児童虐待には当たらないというふうに考えております。