0870名無しさん@恐縮です垢版 | 大砲2018/03/13(火) 17:07:17.63ID:vWwm3+K40 >>865 選挙には何の効力もない。 理事の選任は財団法人法により評議員会の固有の権限。 そして選任含めて理事を監督するのは公益法人認定法により内閣府の固有の権限。