>>410
横審は貴乃花について討論する権限はなく、法的に見れば異例というより裁量権の逸脱、つまり懲戒処分手続の違法性の1つの証拠でしかない。
内閣府公益認定等委員会は、貴乃花vs相撲協会に興味はなく、貴乃花が主張する公益財団法人の法律違反にだけ興味がある立場。
貴乃花の弁護士からすれば、敢えてする必要はない内閣府への告発をしたのは、とりあえず公益財団法人の監督庁に筋を通しただけに過ぎない。
監督庁である内閣府が調査をし必要な是正勧告をしなければ、組織犯罪を正式に告訴して司法警察が捜査をするだけ。