0652名無しさん@恐縮です
2018/01/12(金) 22:42:47.29ID:zO1DWg5L0三田の>>469の勤務なら、こういう理由で休日となる
>あらかじめ交代制の勤務が就業規則として決められていて、制度として正しく運用されていること、
>そして勤務時間の割り当てが不規則になっていない場合に限り、暦日ではなく連続した24時間の休養を一日の休日と扱ってよい事になっています。
>
>例えば朝6時に仕事が終わった場合、翌日の朝6時まで仕事が無ければ、それを一日の休日とすることができるというけです。