>>897
お前はガチのキチガイだな
だから、受信設備ってテレビのことじゃないんだが

放送法第64条1項
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
だからテレビを持っているだけでは受信料を払う必要はないんだよ