>>759
お上が受信機設置で契約が成立と言ってるんだから、
その時点で支払い義務が発生したものと考えて5年より以前のものには時効が援用できるんじゃないの
まぁやろうと思えばどうとでも解釈できるから裁判で争ったらまた違う結論になるかもしれんけどね