0247名無しさん@恐縮です垢版 | 大砲2017/12/08(金) 08:14:02.09ID:Co5wBteu0 >>239 この件は今回の裁判じゃ「契約してる人は 受信料の消滅時効は5年だが契約はして ないんだから時効自体がない。だから 20年前設置という申告なら20年だし 40年目前設置という申告なら40年分請求」って話