>>251
新聞はホテルが対価を支払って購入することで契約が完結するものだから全くの別問題だろ
宿泊者がホテルで新聞を読むのもホテルの所有権に基づく処分権の範疇であり、NHKのように時間を基準に継続して得られるサービスを強制力を持って徴収される対価と引き換えに享受するものとは性格が全く異なる
新聞を持ち出すことからして失当、今まで最高裁判例を解説してきたわりにお粗末
で、ホテルについて考えたことないと言うが、最高裁判例について散々述べてきたんだからその規範を用いての当て嵌めぐらいしたら?
もし分からないならあなたがこの最高裁判例を理解できないのか、もしくはこの最高裁が理解し難い稚拙なものかということ
ちなみに俺は後者で意味が分からない、大法廷まで開いてこれかよって感じ