0791名無しさん@恐縮です
2017/12/07(木) 14:30:48.16ID:JJLlRvzp0https://www.oricon.co.jp/article/354588/
NHKの受信料制度を合憲などとした12月6日の最高裁大法廷判決では、
15人いる裁判官のうち、弁護士出身の木内道祥裁判官が、1人反対意見をつけた。
木内裁判官は、放送法64条1項やNHKの放送受信規約を分析し、
裁判所の判決によって、消費者側に受信契約を結ぶよう強制することはできないと指摘。
また、判決確定後から進行するとされた「消滅時効」などについても、
ほかの時効と比較した上で、「およそ…消滅することのない債務を負担するべき理由はない」と述べている。
木内裁判官は、NHKと契約することなく、放送を受信できる状態になっていることで、
不当利得返還義務や損害賠償義務が生じるとしている。