0606名無しさん@恐縮です垢版 | 大砲2017/12/06(水) 18:54:10.72ID:awgkVpBM0 >>587 まんま解釈すれば電波を受信できるものならすべてそれに該当する つまりスマホもネットも電波を受信する設備なので今回の判例によって支払いの義務が生じる公算が高い