>>127
【道路交通法第66条】
何人も、前条第1項に規定する場合のほか、過労、病気、薬物の影響その他の理由により、
正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない

けっこう罰則重いよ
一発免停くらうくらい