【朗報】「受信設備(テレビ)を放送受信目的で設置していない」と言えばNHKと契約する義務がなくなる
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第六四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。
第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
http://www.houko.com/00/01/S25/132.HTM#s3.6 テレビ放送の電波のすき間を利用して,音声や文字,静止画像などを送信する放送形態をいうことが多い。
ってマイペディアに書いてあったった つまりデータ放送のみ受信できる設備ってそんなのあるかい ベシッ(AA略 >>4
日本語をちゃんと読もう
1、放送の受信を目的としない受信設備
2、またはラジオ放送もしくは多重放送に限り受信することのできる受信設備
このどちらかに要件が当たれば受信設備を設置してもNHKと契約する必要はないと書いてある
つまり放送受信目的でないならテレビを設置してもNHKと契約する必要はないということになる 放送の受信を目的としない放送受信設備の設置か
一見矛盾してそうな気がして面白いな 見てないから払わないってのは正しかったってこと?
民放見てる場合は? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています