https://www.saga-s.co.jp/articles/-/1054175
てんかんの発作で車を暴走させて歩行者を死亡させたとして、自動車運転処罰法違反(危険運転致死)などの罪に問われた唐津市北波多、団体職員の男(29)に、佐賀地裁唐津支部は14日、懲役3年(求刑懲役4年6月)の判決を言い渡した。
蜷川省吾裁判官は判決理由で、「医師から運転を控えるよう繰り返し指示されていたのに、自分の都合を優先して車の運転を日常的に続けた」と指摘。その上で「自らが車を運転することの危険を真摯(しんし)に受け止め、思いとどまる機会が何度もあったのに、その危険を軽視して厳しい非難に値する」とした。
判決によると、2022年1月、唐津市内で乗用車を運転中、てんかんの発作により意識を失った状態で歩道に進入して50代男性をはねて死亡させた。また19年12月、免許更新時にてんかんを理由に医師から運転を控えるよう指導を受けていたことを秘し、虚偽の記載をした質問票を提出した。