スマートフォンを見ながら車を運転したとして免許更新で「違反運転者等」に区分された群馬県太田市の男性が、
「違反はなかった」として県に区分取り消しを求めた行政訴訟の判決が前橋地裁であり、
杉山順一裁判長(神野律子裁判長代読)は県に取り消しを命じた。

 14日の判決によると、男性は2016年、右手に持ったスマホを見ながら軽乗用車を運転したとして太田署の巡査に摘発され、
20年の免許更新で「違反運転者等」とされた。男性は画面が点灯したスマホを持って運転したことは認めたが、
「画面は見ていなかった」と主張。巡査も「画面を見ていたことは確認していない」と証言し、
判決は「違反行為をしたことには合理的な疑いがある。誤認の可能性が否定できない」と結論づけた。

https://www.yomiuri.co.jp/national/20230415-OYT1T50230/