>>978
答弁ではここの部分だけ、答弁書を引用してるのは
これが事務方と礒崎との調整であり、答弁書に反映されている部分な

○高市大臣
放送法第4条第1項第2号の政治的に公平であることに関する政府のこれまでの解釈の補充的な説明
として申し上げましたら、1つの番組のみでも選挙期間中またはそれに近接する期間において、殊更に
特定の候補者や候補予定者のみを相当の時間に渡り取り上げる特別番組を放送した場合のように選挙の
公平性に明らかに支障を及ぼすと認められる場合といった極端な場合におきましては一般論として、
政治的に公平性であることを確保しているとは認められないと考えられます。