静岡県迷惑防止条例違反(透視)で逮捕 [754019341]
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衣服を透視できるカメラで水着女性盗撮、53歳男を逮捕し釈放…浜松
https://www.yomiuri.co.jp/national/20230104-OYT1T50161/
衣服などの透視機能がある赤外線装置が付いたカメラでプールの女性を撮影したとして、静岡県警浜松西署は4日、同県掛川市の会社員の男(53)を県迷惑防止条例違反(透視)容疑で現行犯逮捕し、同日釈放した。
(略) >>6
重複か、すまん
カメラで検索して引っ掛からなかったのに… >>7
法律のなかで県条例ってのは末端も末端で本来は濫用されてはいけないもの
決して刑事法の上にくるものではない
しかし日本では逆に条例は末端の地方議員グループによる改正で好き放題できる無敵の権力化している (卑わいな行為の禁止)
第 3 条 何人も、正当な理由がなく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
公共の場所若しくは公共の乗物又は事務所等にいる人の下着等を見る目的又はその映像を記録する目的で、衣服等を透かして見ることができる機器を設置し、又は人の身体に向けること。 ネトウヨ『天然サイコキネシス国籍透視能力を発動する!この透視術は合法である!(笑)』 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています