逮捕を報じた新聞記事で住所の番地まで表記されプライバシーを侵害されたとして、静岡県に住むブラジル国籍の
夫婦が静岡新聞社に計660万円の損害賠償などを求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(岡正晶裁判長)は
夫婦側の上告を退ける決定をした。24日付。「違法なプライバシー侵害には当たらない」として、
夫婦の逆転敗訴とした二審判決が確定した。

 判決によると、夫婦は2018年6月、覚醒剤取締法違反などの容疑で逮捕された。静岡新聞社は同7月、
逮捕記事で番地を含む住所を掲載した。その後、夫婦は嫌疑不十分で不起訴となった。

 一審静岡地裁判決はプライバシー侵害を認定した。
https://www.daily.co.jp/society/national/2022/11/26/0015841022.shtml