医療用大麻解禁 [971283288]
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
FNN2022年9月29日 木曜 午後3:24
https://www.fnn.jp/articles/-/423995
厚生労働省の大麻規制検討小委員会は、きょう午後、会合を開き、大麻取締法などの改正に向けた方向性を取りまとめた。
その中で、現在、国内で禁止されている大麻を原料とした医薬品について、有効性・安全性が確認され、薬機法に基づき承認されたものについては、輸入・製造、使用を可能とするよう、大麻取締法を改正する方向性が示された。
その上で、麻向法に基づく免許制度など、流通管理の仕組みを導入するよう求めている。一方で、「大麻を使用してよい」といった大麻乱用につながるような誤った認識が広がらないよう注意するべきとされた。
現行の大麻取締法では、大麻の「所持」は取り締まりの対象となっているものの、「使用」については罰則はない。この点については、若年層を中心に、大麻事件が増加している現状などを受けて、大麻の「使用」についても禁止し、法改改正して「使用罪」を創設することも盛り込まれた。 大麻中毒者は自費で入院するか
海外に逃げるか
選択肢増えたね 鬱病で人生がしんどい場合は医療用大麻で治療対象になるのか? これだけ移民が増え 荒れてるから
大麻はしょうがない 爺ちゃん5年前から肺癌、胃癌、喉頭癌、皮膚癌、前立腺癌で
今皮骸骨みたいになって血管わからなくて血液検査出来ないし
手術以外麻酔や痛み止め無い
こんだけ転移してても痛くないの? 北海道に新しい産業できるな
あと神社関係にとっても朗報じゃね? センシティブな奴が常用すると妄想癖が酷くなったりするよな
映画でもそういう描写をよく見る 複雑骨折で入院中になんどか打ってもらった医療用モルヒネはマジでよかったなぁ 医療大麻欲しがる奴なんて元から大麻の味知ってる奴らだろうしな 第4回厚生科学審議会医薬品医療機器制度部会大麻規制検討小委員会 資料
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28248.html
■議題
とりまとめ
■配付資料
議事次第[PDF形式:67KB]
資料1-1 とりまとめ(案)[PDF形式:856KB]
資料1-2 とりまとめ(案)変更履歴[PDF形式:869KB]
資料2 とりまとめ参考資料[PDF形式:6.1MB]
参考資料1 委員名簿[PDF形式:455KB] >>23
資料1-1から一部抜粋
(2)大麻乱用に係る対応のあり方
②見直しの考え方・方向性
イ)成分に着目した規制の導入について
○規制すべきは THC を始めとする有害な作用をもたらす成分であることから、従来の大麻草の部位による規制に代わり、成分に着目した規制を導入し、これを規制体系の基本とする方向で検討を進めるべきである。
○その際、麻向法の枠組みを活用することを念頭に、他の麻薬成分と同様、医療上必要な医薬品としての規制を明確化するとともに、麻薬として施用等を禁止する対象となる成分を法令上明確化していくべきである。
参考・麻向法の政令で麻薬として規定されている成分
Δ6a(7)-テトラヒドロカンナビノール(THC)
Δ6a(10a)-テトラヒドロカンナビノール(THC)
Δ7-テトラヒドロカンナビノール(THC)
Δ8-テトラヒドロカンナビノール(THC)(化学合成に限る。)
Δ9-テトラヒドロカンナビノール(THC)(化学合成に限る。)
Δ9(11)-テトラヒドロカンナビノール(THC)
Δ10-テトラヒドロカンナビノール(THC)
※ 化学合成に限らず、大麻由来の物も対象として規定すべきである
○また、上記以外の成分であって、有害性が指摘されている成分(THCP、HHC等)についても、その科学的な知見の集積に基づき、麻向法、医薬品医療機器等法の物質規制のプロセスで麻薬、指定薬物として指定し、規制していくべきである。
○THC は体内に摂取された後、代謝され、THC 代謝物(THC-COOH-glu)として尿中に排泄されることが知られており、使用の立証には、THC 代謝物を定量することを基本とすべきである。その際、スクリーニング法と GC/MS等の一定の感度をもった精密な確認試験など、実施可能な試験方法の導入を検討すべきである。
○大麻の喫煙者に比べて一般に受動喫煙では、尿中に現れる THC 代謝物の濃度は低く、測定時の濃度により、喫煙者と受動喫煙の区別は可能であると考えられることから、尿検査の実務においては、大麻の喫煙と受動喫煙による THC の摂取を尿中の THC 代謝物濃度で区別することにより対応していくべきである。また、CBD 製品に混入するおそれのある THC の尿中への代謝物の影響も考慮すべきである。 >>23
(3)大麻の適切な使用の推進に向けて
①現状及び課題
○また、上記(2)② イ)の通り、大麻に係る規制体系を、THC を中心とした成分規制を原則とする場合、現行とは異なり、花穂や葉から抽出した CBD等の成分が利用可能となる。ただし、大麻草のような自然物質を原料とする以上、CBD 製品に規制対象成分である THC の残留が完全なゼロとすることは可能なのか、といった指摘がある。そのため、CBD 製品中に残留する不純物である THC の取扱いについて検討する必要がある。
②見直しの考え方・方向性
○大麻に係る部位規制から成分規制へと原則を変更することに伴い、法令上、大麻由来製品に含まれる THC の残留限度値を設定、明確化していくべきである。なお、その際、当該限度値への適合性に関しては、医薬品とは異なり、食品やサプリメント等であることを踏まえ、製造販売等を行う事業者の責任の下で担保することを基本として、必要な試験方法も統一的に示すべきである。
○一方、残留する成分の特性上、「野放し」となることがないよう、買い上げ調査等を含め、行政による監視指導を行うべきである。なお、THC 残留限度値を超える製品は「麻薬」となるため、所持、使用、譲渡等が禁止されることとなる。
○その際、CBD 製品中の THC 残留限度値については、栽培する大麻草に係るTHC 含有量とは位置付けが異なることに留意した上で、欧州における規制を参考に、保健衛生上の観点から、THC が精神作用等を発現する量よりも一層の安全性を見込んだ上で、上記(2)② イ)における尿検査による大麻使
用の立証に混乱を生じさせないことを勘案し、適切に設定すべきである。
○また、CBD については、酸及び熱を加えることにより、一部が THC に変換するという知見もある。このように無免許で麻薬を製造する行為は麻薬製造罪に該当することから、その取締りを徹底するなどの必要な対応を検討していくべきである。
○加えて、THCA については、それ自体では THC と同様の精神作用はないものの、電子たばこ器具のような通常使用する様態で、高温で加熱等して吸引する場合など、容易に THC に変換し、THC として摂取されることが判明しており、このような麻薬の前駆物質に対し、麻向法において指定する方法を検討
し、所持・使用を規制すべきである。同時に、調査・研究を進め、同様に他の麻薬成分の前駆物質に対しても適切な対応が可能な仕組みを検討すべきである。
○THC、CBD 以外のカンナビノイド成分については、未知の部分も多いことから、これらの成分に対する更なる調査・研究を深めていくべきである。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています