第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

・都道府県単位での権力の発動なので、国権の発動ではない。

・国の交戦権は認めないが、都道府県の交戦権は認めないとは書かれていない。

・都道府県が管轄できる警察はすでに置かれているので、武力の保持自体はすでに都道府県に認められている。

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