”入管に裁判などなく長期収容は国際規約違反” 2人が提訴

難民申請が認められず国外退去を求められている外国籍の男性2人が、裁判など司法の審査もないまま長期間収容されたのは、国際的な規約に違反し不当だとして、国に賠償を求める訴えを起こしました。

東京地方裁判所に訴えを起こしたのは、トルコ国籍のデニズさん(42)と、イラン国籍のサファリ・ディマン・ヘイダーさん(53)です。

2人は祖国での迫害などを理由に、それぞれ15年前と31年前に来日し、難民申請しましたが認められず、オーバーステイの状態となって東京入国管理局に収容され、その後も仮放免と再収容を繰り返されたということです。

収容期間は平成28年からの4年間だけでもそれぞれ1300日に上り、精神的な苦痛を受けたとして、裁判など司法の審査もないまま長期間収容することは不当で、国際的な規約で違法とされる「恣意的(しいてき)な拘禁」にあたると主張し、国に合わせて3000万円の賠償を求めています。

会見でサファリさんは「裁判所には正しい判断をしていただき、外国人の人権を守ってほしい」と訴えました。

弁護団によりますと、2人の収容をめぐっては、おととし、国連の人権理事会の作業部会が「期限を定めない収容は国際人権規約に違反する」と指摘し、日本政府に法改正や対応の見直しなどを求める意見を出しています。

これに対し政府は去年「収容は適切に行われている」と異議を申し立てていて、訴えについて出入国在留管理庁は「訴状が届いたら内容を検討して適切に対応したい」とコメントしています。

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220113/k10013429381000.html