京都の銘菓「八ッ橋」をめぐる老舗のライバルどうしの争いに決着です。
創業は300年以上前だと商品などに表示している会社に対し、別の会社が根拠がないと主張して表示の差し止めなどを求めた裁判で、表示をやめる必要はないという判決が確定しました。

訴えていたのは、京都市右京区に本社がある老舗の製造会社「井筒八ッ橋本舗」です。

ライバル会社の「聖護院八ッ橋総本店」が、店の、のれんや商品のパッケージなどに、今から300年以上前の江戸時代の「元禄2年」の創業と表示していることについて「根拠がないのに江戸時代から作り続けている商品だと消費者に誤解させている」と主張して、会社に対し、表示の差し止めと600万円の賠償を求めていました。

1審の京都地方裁判所は去年「消費者にとっては『江戸時代に創業したようだ』という程度の認識をもたらすにすぎず、誤解を招く表示とはいえない」と指摘したうえで、創業した時期についても「誤りだという確実な証拠はない」として訴えを退けました。

そして2審も、表示をやめる必要はないと判断したため、訴えを起こした会社が上告していましたが、最高裁判所第3小法廷の宇賀克也裁判長は、16日までに退ける決定をし、八ッ橋をめぐるライバルどうしの争いは原告の敗訴が確定しました。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210916/k10013263061000.html
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