道路との段差を解消するために設置する「段差スロープ」。
ホームセンターなどで簡単に購入できる屋外用品。

道路法第43条(道路に関する禁止行為)第2項では、
「みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、
その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞(おそれ)
のある行為をすること」
との規定があります。

そのため、段差スロープの設置は道路法違反になってしまう可能性があります。

大阪府堺市では、ミニバイクの大学生が
車道と歩道の段差解消ブロックに接触して転倒し、
その後、クルマにはねられて死亡する事故も起きています。

この事故では、車道と歩道の段差を解消するための
段差ブロックを設置していた飲食店経営者が、
道路法違反(道路での禁止行為)容疑で書類送検されました。

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https://kuruma-news.jp/post/415141