大阪市内の百貨店で洋服や貴金属など計約1億4千万円相当を免税購入した中国人男性に対し、
大阪国税局が電子記録を基に免税が認められない転売目的と判断し、消費税約1400万円の徴収を
決めたことが1日、関係者への取材で分かった。免税記録の電子化は昨年4月に始まったばかりで、
この記録を活用した国税調査は初めて。

 法令では免税は訪日客が国外に持ち出す土産品購入などに認められているが、転売のような
営利目的での購入は対象外。

 関係者によると、男性は大阪市内の3カ所の百貨店で免税購入した。金額や量の多さから国税局が調査し、
転売目的と認定したもようだ。
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