そもそも遺贈かどうかわからないと思うけどね
母親は生きてるようだけど
父方の祖父という可能性もあるし

あと裁判でも特定遺贈ならその時点で地主の承諾がいるし
それをとってないことが無断譲渡になるから
その時点で信頼関係が破壊されて解除原因になるけど
そこは1の記事だと全く触れられてない
とすると代襲相続か包括遺贈なのではと思うけども