菅内閣はコロナ禍に便乗し
「中小企業潰し法案」
を成立させようとしている

具体的には、産業競争力強化法のほか、
中小企業等経営強化法、
地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律、
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等、
並びの改正も含めて10本以上である。

3つ目は、中小企業の足腰の強化であるが、
その実は再編・淘汰である。
具体的には、中小企業が中堅企業へ成長する場合については支援するが、
中小企業の定義は変えないものの
経営強化法等に規定する支援策の対象に係る定義については変更し、
資本金が3億円以下であっても従業員数が500人以上の
企業については支援しないこととするもの。

すなわち、中小企業等経営力強化法第1条の同法の目的から、
創業の支援を削除するとともに、
中小企業の支援についての書き振りを簡素化・集約化しているのである。

これは、支援を受けられる対象の範囲を狭めるのみならず、
多様な要望に応じた柔軟な支援を受けられないようにする
ことを意味すると考えらえる。
「意に沿わない中小企業の窮乏化作戦、兵糧攻めを行います」
と言っているに等しいということだろう。

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