損害賠償請求そのものは棄却されたうえ、
「国会が立法義務を果たさず違憲状態を
放置して改めようとしない現状の違法性を
明らかにすることにより
国会に速やかな立法措置を促す必要がある」
として、控訴する考えを示した。

本件規定が憲法24条(婚姻の自由、両性の平等)に違反するか否かの点については、同条の制定経緯や同条において「両性」「夫婦」という文言が用いられることなどからすると、憲法24条は異性婚について定めるものであり、同性婚について定めるものではないと解されることから、本件規定が同性間の婚姻を認めていないことが同条に違反するとはいえないと判 断し、憲法13条(個人の尊重、幸福追求権)についても、包括的な人権規定である同条のみによって、同性間の婚姻及び家族に関する特定の制度を直接導き出すことは困難であるから、本件規定が同条に違反するとはいえないとした。

一方で、平等原則を規定する憲法14条1項については、以下のとおり違憲だと明示的に判示した。

https://news.yahoo.co.jp/articles/aa0d5621a6ce677d165a3228383579b961e70761