ワタミは17日までに、弁当などを届ける宅食事業で労使協定で定める上限を超える時間外労働があったとして、高崎労働基準監督署(群馬県高崎市)から是正勧告を受けたことを明らかにした。勧告は15日付。同社は「真摯(しんし)に受け止め、全社を挙げて再発防止に努める」とのコメントを出した。
 昨年9月に同事業の社員(休職中)に残業代の未払いがあったと是正勧告を受け、この社員の過去2年分の労働実態を調べた結果、昨年3月の残業が労使協定(36協定)の上限75時間を29分超えていたと判明した。
 同社員の実際の労働時間や未払い賃金については、両者で交渉を続けている。
 ワタミは再発防止に向け、勤怠システムの改修などの対策を講じたという。

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