21日に全国解除ちゃうん?


東京都が新型コロナウイルスの緊急事態宣言下で午後8時までの営業時間短縮の要請に応じていない複数の店舗に対し、改正特別措置法に基づいて、より強い時短営業の「命令」を出すと事前通知したことが16日、都への取材で分かった。通知後も時短営業の要請に応じなかった場合には18日以降、命令を出す見込みという。命令を拒んだ場合、行政罰として30万円以下の過料を科すことができる。


 都は飲食店などを対象に時短営業を要請。都の調査で午後8時以降も営業を続けていることが確認された100店舗超に対して改正特措法45条に基づいて、より強い要請を出していたが、この要請に応じた店舗は一部にとどまっていた。このため、15日から事前通知を開始したという。

 都は事前通知を出した店舗の営業状況を現場で確認し、要請に応じていなければ命令を出す。命令時に店名の公表も可能だが、公表によって逆に人が集まってしまう可能性も考慮して慎重に検討していく。

 命令を拒んだ場合の行政罰についても、現場の状況などを踏まえて判断する。

 命令や罰則は新型コロナ対策の実効性を高める目的から今年2月の特措法改正で新設された。

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20210316-00000612-san-hlth