国内で新たに開発された種や苗木を海外へ無断で持ち出すことを規制する種苗法の改正案が11日の衆議院農林水産委員会で審議入りしました。

種苗法の改正案は、新しい品種として国に登録された果物などの種や苗木が海外に流出するのを防ぐため、開発者が新しい品種の栽培地域を限定できることや、農家が自分で種や苗を増やす際に開発者の許諾が必要になることが盛り込まれています。

改正案は、11日の衆議院農林水産委員会で審議入りし、野上農林水産大臣は「わが国の農林水産業の発展を図るためには登録品種の海外流出を防止できるようにすることが重要だ」と述べ、意義を強調しました。

政府は今の国会での成立を目指すことにしています。

改正案は、先の通常国会に提出されましたが、新型コロナウイルスへの対応が優先された影響で十分な審議時間がとれなかったため継続審議となっていて、一部の農業関係者から慎重な審議を求める声も出ていました。

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201111/k10012706951000.html