香港の外でも外国人でも処罰 「国安法」に不安広がる
7/6(月) 20:07

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 香港の反体制的な活動を取り締まる香港国家安全維持法(国安法)が、外国人による香港以外の場所での行為も処罰の対象としていることに不安が広がっている。執行のハードルは高いとみられるが、香港に関わる幅広い人たちへの心理的な影響は大きそうだ。
 国安法は先月30日に施行、全文が公表された。その際、波紋を呼んだ38条は「香港に恒久的な居住権を持たない者が、香港以外(の場所)で本法が定める犯罪を行った場合は本法を適用する」と明記した。
 中国政府も詳細な説明をしていないが、香港市民でない人が香港や中国本土以外の国や地域で行った行為も処罰対象とするとの内容と受け止められている。
 国安法は「国家分裂」や「外国勢力との結託」など四つの行為を犯罪と規定。中国・香港当局は今後、
海外にいる容疑者について、国際刑事警察機構(ICPO)を通じて国際手配したり、犯罪人引き渡し条約に基づいて引き渡しを求めたりする可能性がある。
 香港は米国や英国など20カ国と犯罪人引き渡し条約を結んでいる。日本とは結んでいない。
 ただ、ICPOの国際手配に強制力はなく、引き渡し条約も政治犯については慎重な運用をする国が多い。
実際、カナダのトルドー首相は国安法の制定を理由に今月3日、条約を停止すると発表した。同様の動きが続く可能性もある。
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