児童や青少年が登場するわいせつ漫画をスキャンしたイメージファイルをインターネット上に掲載した会社員が罰金刑を言い渡された。
紙に印刷されたわいせつ漫画本を配布、販売した場合には刑法の「淫画頒布罪」が適用されるが、それをスキャンして配布した場合には、児童・青少年の性保護に関する法律(児童青少年性保護法)が適用され、さらに重い処罰を受けることになる。

ソウル中央地裁は15日までに、児童青少年性保護法が定めるわいせつ物製作・配布などの罪で起訴された会社員A被告に罰金200万ウォン(約17万8000円)の判決を下した。
A被告は2014年9月から15年7月にかけ、制服を着た学生が登場する日本の成人漫画3編をインターネットサイトに掲載した。
漫画本のスキャンデータをダウンロードした後、日本語のせりふなどを韓国語に翻訳して掲載していた。

警察に摘発されたA被告は児童・青少年を利用したわいせつ物を製作・配布したとして起訴された。一審のソウル中央地裁は16年6月に罰金300万ウォンを言い渡した。

一審でA被告は「漫画のスキャンデータは実写ではない創作物であり、児童・青少年を利用したわいせつ物とは見なせない」と主張した。
しかし、裁判所は「11年9月の児童青少年性保護法改正で、児童・青少年と認識される人物や表現物を追加したことは、実際には児童・青少年が登場するかどうかに関係なく、仮想創作物も規制するという趣旨だ」として、有罪判断を下した。

http://www.chosunonline.com/m/svc/article.html?contid=2020061680106