男性カップルの宿泊を断ったとして、兵庫県尼崎市が市内の二つのラブホテルに対して、旅館業法に基づく行政指導をしたことがわかった。
同性カップルの宿泊拒否をめぐっては、厚生労働省が2018年、旅館業における衛生等管理要領を改正し、「性的指向、性自認等を理由に
宿泊を拒否することなく、適切に配慮すること」と記している。

 同市内に住む30代の男性によると5日午後2時ごろ、同居するパートナーの30代の男性と市内にあるラブホテル2カ所を訪れたが断られたという。

 一つ目のホテルの担当者は取材に「会社として性的少数者の支援を掲げ、同性カップルを受け入れてきた。今回断った理由は同性同士だからではない」と説明。
一方、二つ目の担当者は「業界では男女の利用を想定し、男性2人は断るのが通例だった」としたうえで、「法律や人権に関わる問題なので、今後の対応を検討する」と話した。

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