ユンボで鉄板って運んでいいの?誘導中のアルバイト菊原尚人(24)死亡。
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重さ500キロの鉄板2枚、重機から落下 誘導作業中の男性、頭に当たり搬送先で死亡/深谷
2/29(土) 10:23配信 埼玉新聞
28日午前7時半ごろ、埼玉県深谷市本田の路上で、久喜市吉羽5丁目、アルバイト菊原尚人さん(24)が、
重機の誘導作業中に落下してきた鉄板が頭に当たり、搬送先の病院で死亡が確認された。
寄居署によると、菊原さんは鉄板をつり下げたショベルカーの誘導をしていた。地上2・5メートルから落下
した鉄板は縦3・1メートル、横1・5メートル、厚さ2センチ、重さ500キロ。ショベルカーは2枚の鉄板を運
んでおり、バケットとアームの部分に挟んでいた鉄板が落ちたという。同署で事故原因を調べている。
>同署で事故原因を調べている。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200229-00000008-saitama-l11 >>336
いろいろ突っ込みどころがあって
おまえが無知な素人だってのは判るんだが
致命的に間違ってるのは
>正確には「玉掛け資格者の監督の下」でなければ掛けても外してもいけない
技能講習の引っかけ問題で出そうなくらい
わかりやすく根本的に間違っている文言 >>359
普通は資格者以外は掛けても外してもいけないと思われてる
しかしそれだと実際の技能講習の際に受講者が3人一組になって1人が指示を出し
2人がワイヤーを掛けるという形式を採ってるのをどう解釈してるんだ?
実務上でも資格者を1人配すれば助手を務める者が資格の有無を問われるケースは無かったぞ オペさん、威張ってる人が多いわ
同じ会社の人なら兎も角、血の気の多い運ちゃんと喧嘩になりそうで嫌だわ >>338
ν速民の4割は建築業だからな
土工から監督まで様々いる >>359
フックにかけるとか別に玉掛いらんよ
無資格1人作業はだめだが
講習でも未経験と経験者の違いはなんなんだ?
経験者だと免除あるからちょっと安いのはなんで? >>363
技能講習の下の特別教育の玉掛資格を持っている人だろそれは >>364
違う
玉掛補助経験が半年あればいい
事業所の証明いるが >>358
移動式クレーン仕様と書いてあるユンボがあるから
それ以外は原則的にはダメなんだろう >>352
いるいる笑
小型のダンプみたいなやつだろ
それともあれって造園関係なのかな
まぁどっちも頭は >>367
そう
以前はユンボによる揚重自体が「原則」禁止という曖昧なルールだったけど、事故も多くて移動式クレーン仕様というのが出来た
大手ゼネコンだとパトランプ回さずに物を吊るとアウト >>54
1日で終わる作業は道路使用不要なんだぞ? >>64
通信工場屋いたことあるけど便利だよなこれ
楽しいし
これ停めてられないとこの柱間作業とかは地獄だけど 結構大手以外のゼネコンも危険なことやってるぞ。TQとか危ない。安全パトロールやお偉いさんがいないときは無茶やるな >>272
加速からの急減速で荷重が前に移ってリアウェイトが足りなくなったんだな
のろのろ運転で進めばこうはならなかった >>361
あいつらは相手を見るんよ。
鳶相手ならヘコヘコしてるよ。
ガサいと怒られるからね。
勿論ちゃんとしてる奴も中にはいると思うけど。 >>360
それは違うよ
クレーン等安全規則
第二百二十一条 事業者は、令第二十条第十六号に掲げる業務(制限荷重が一トン以上の揚貨装置の玉掛けの業務を除く。)については、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、当該業務に就かせてはならない。
一 玉掛け技能講習を修了した者
二 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号。以下「能開法」という。)第二十七条第一項
の準則訓練である普通職業訓練のうち、職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十
四号。以下「能開法規則」>>360掛け科の訓練(通信の方法に
よつて行うものを除く。)を修了した者
三 その他厚生労働大臣が定める者
1ton未満なら特別の教育な
各号のいずれかに該当する者でなければ、当該業務に就かせてはならない
だから
有資格者以外が玉掛け作業を行うことはできない
講習時のスリーマンセルは
合図マン兼作業指揮者x1
玉掛け作業員x2 >>352
よっぽどな運転しない限り、荷台からは落ちないだろ >>381
落ちなきゃいいとかマジで思ってるんなら東南アジアレベルの思考回路と自覚しといたほうがいい >>25
玉掛けはあくまでも荷を吊る資格
ユンボで吊って動かすには移動式クレーン対応したユンボと移動式クレーン免許がほしい
移動式クレーン対応してないユンボでは荷を吊ってはいけない >>370
業種問わずほとんど無固定だと思うけどなあ >>386
逆に無固定なんて見たことないわ
どんだけ適当な現場だよ(笑) >>387
3tダンプとかそれ以下だったら荷台にバケツ置いてるだけのがほとんどじゃね?縛って輸送してるのなんかほとんど見ないで >>389
この2つ比べるなら前者の方が事故は少ないと思うんだけどね
ちなみにグラップルやザウルスで挟んで移動だと法的にはどういう扱いなんだろう? >>392
おそらくバケットフック(溶接フック)だから移動式クレーン仕様じゃないっぽい ユンボのオペ、玉掛けも出来ないクズなんだろ。責めてハッカー位使えや。 法的には、一枚目の写真は吊ってないからセーフ。
バケットからはみ出した固形物を持ち上げちゃダメって明確な決まりは無いからね。
アスファルト舗装の捲り作業なんかも同じ。
それに手元作業員無しだから比較的安全。
理想はリフマグだけど、スクラップや解体屋くらいしか持ってないw
2枚目は黄色パトランプがないからクレーン仕様じゃないBH07で荷吊りしてる。から違法。
バケットフックは土留支保作業に限ってかつクレーンが設置できない場合だけ使うことができる特例措置の為の装備w とりあえず移動専用車にするのアタッチメントが欲しいな。 >>389
一枚目はサイドカッターに引っ掛けてるんだよな
ちょうどよく鉄板が挟まる >>43の屋根に登っているのはマジで怖いぞ。
フォークリフトに脚立を普通に立てて登るだけでも
地面との距離感が感覚と違って妙に怖いのに
さらに脚立伸ばしてってのはかなりシャレにならん。
これが地面から立てかけるのなら全然怖くないんだよね。
ガソリンスタンドの天井についてる水銀燈の交換とか、
作業車がなければトラックのルーフに脚立立てて
それに登って交換するんだけど、少し脚立がガタついただけでも正直怖いw >>131の3枚目は、もし自分がやれと言われたらその場で辞職するわw
安全帯とかなくて、他の奴がシャツ掴んでるだけで
しかも足場、なにそれw 丸棒?ヤバすぎんだろw 土木周りの法律や規律は安全という概念を盾にキチガイにこねくり回されて作られてるから
安全じゃないことばかり
でも法律だから仕方なく守る 俺もバイトでフォークリフト乗ってたとき社員に電気交換するから
パレットで上まで上げてと言われて断れなかった
隣にある加工会社はそれやって落下して死亡事故起こしてた >>173
俺もゼネコン勤務だが労基にタレ込まれた方がマズい
徹底的にストップさせるなら労基、町内会、施主 >>390
大型の陸送用台車でも近距離なら普通は縛ってないよ
10数トンあるから早々すべる代物でもない
>>399
摩耗してると引っかけづらい
引っ掛けるためにサイドカッターをわざわざ加工してる業者なんてのもいるけどな 一昔前なら労基介入しても馬鹿な下っ端アルバイトが勝手にやらかしたで済んだことなのにな。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています