新型コロナ、武漢「美人すぎる39歳の研究所長」が握る発生の謎
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いまや日本も中国も、新型コロナウイルスのニュース一色の感があるが、それと一見関係なさそうで、実は大いにあるかもしれない中国の話から始めたい。

新型コロナウイルス、実は「マスク着用」より先にやるべきことがある

 先月3日、新型コロナウイルスの震源地である湖北省武漢市から2183kmも北上した吉林省松原市の中級人民法院(地方裁判所)で、「2015年第15号」と呼ばれる汚職事件の裁判の判決が出た。
それは、李寧(リー・ニン)被告(57歳)に12年の実刑、及び罰金300万元(約4700万円)、かつ賄賂として得たすべてのものを国庫に上納させるという厳しい判決だった。

 李寧被告は、中国の農業部門の最高学府である北京の中国農業大学の教授だった。私の友人に、中国農業大学の卒業生がいるが、確認したらクローン研究の第一線に立つスター教授だったという。

 この判決文は、計20ページもある長文で、日本人の私からすれば、「まさか!」と思うようなことが縷々書き連ねられている。それらを簡述すると、以下の通りだ。

 〈 被告人:李寧、男、1962年7月9日江西省信豊県生まれ、漢族、博士、中国工程院院士、中国農業大学教授、中国農業大学生物技術国家重点実験室主任、北京済普霖生物技術株式会社社長、北京市海淀区在住。2014年6月21日に逮捕し、吉林省拘置所に拘置中。

 罪状:李寧被告は2008年7月から2012年2月の期間、課題の研究の中で科学研究費を使って、実験用の豚と牛を購入した。李寧被告は課題研究の実験を終えた豚、牛、牛乳を、不法に処理した。その過程で、1017万9201.86元(約1億6000万円)を個人の銀行口座に振り込ませた。

 かつ、研究費の残額2559万1919元(約4億円)を着服していた。また、人件費621万2248.51元(約9800万円)を虚偽申告していた。

 これらも含めて、李寧被告は部下の張磊研究員と共に、職務上の権限を利用して、国有財産3756万6488.55元(約5億9000万円)を着服した。
これは中華人民共和国刑法第382条、第383条の規定に抵触し、汚職の罪で刑事責任を負うべきである。かつこの共同犯罪において、李寧被告が主導的な役割を担っており、主犯として処罰されるべきである。