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レースクイーン社が西村博之氏から起こされていた商標権侵害差止等請求訴訟について
令和元年12月24日、判決が下されました。

西村博之氏は、同訴訟においてレースクイーン社に対してhttp://2ch.netのドメイン名の不使用と、1億7500万円
及び平成29年1月19日から現在まで月額500万円の支払いを求めておりましたが、その請求は棄却されました。

判決では、レースクイーン社に「2ちゃんねる」及び「http://2ch.net」の商標についての商標法上の先使用権が認められると共に、
レースクイーン社が2ちゃんねるの正式な管理者であったことが認定されました。

レースクイーン社として、法と正義に則った東京地方裁判所の判決を歓迎します。

メリークリスマス。

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