管理不備により盗まれた車が事故 賠償責任は車の所有者にある? 最高裁が判断へ
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管理に不備があって盗まれた車が事故を起こした場合、賠償責任は車の所有者にあるのか――。この点が争われた訴訟の弁論が3日、最高裁第三小法廷(林景一裁判長)であった。
弁論は二審の結論を見直すために必要な手続きで、「盗まれても仕方がない状態で保管されていた」として所有者の責任を認めた二審判決が見直される可能性がある。判決は来年1月21日に言い渡される。
一、二審判決によると、2017年1月の深夜、川崎市内の金属精錬会社の独身寮に止めてあったワゴン車が、忍び込んだ男に盗まれた。約5時間後の早朝、男の居眠り運転により、4台が絡む多重事故が発生。
巻き込まれた車を所有する企業2社と、うち1社と自動車保険を契約していた損害保険会社の計3社が、事故を起こした車を所有する精錬会社に修理費用などの支払いを求めて提訴した。
訴訟では@車の管理に問題はなかったかA盗難と事故の間に因果関係があるか――の2点が争われた。@については、一、二審とも車を止めた社員がドアを施錠せず、鍵を運転席の日よけに挟んだままにしていたことから、「管理に過失があった」と認めた。
一方でAの判断は分かれた。一審の東京地裁は、盗難と居眠り運転が事故の原因で「管理の過失が事故を招いたとは言えない」として精錬会社に責任はないと判断。
だが、二審の東京高裁は車が深夜に盗まれた点を重視し、「自動車盗、居眠り運転、事故という一連の流れを予想できた」と認定。精錬会社に総額約790万円の賠償を命じた。
上告した精錬会社は二審の判断は@もAも誤りだと主張。この日の弁論で、「車は私有地に保管しており、施錠の有無はドアを開けないと分からない。事故は第三者の意図的な窃取と居眠りという重過失によるものだ」と指摘した。
同じような裁判例は過去にもあり、車の管理状況や盗難から事故までの時間、事故の状況などを検討し、賠償責任の有無を個別に判断している。第三小法廷も今回、二審の妥当性を検討するとみられる。
https://www.asahi.com/sp/articles/ASMD33RKJMD3UTIL00K.html >>92
危険予知が基本
かもしれない運転
かもしれない駐車 >>140
この件がその例えに当てはまるとは思えない >>11
同じかと
盗まれるような状態にしておくのは基本的には違法
キーつけたままでもちゃんと敷地に停めてあって、それが盗まれないような状態だと云えるなら違法じゃないし、過失もない 露出度高い格好でウロウロしてる女性がレイプされる場合と
近いような気がするなあ 飯塚幸三「盗まれるような車を作ったメーカーが悪い」 >>107
誰に聞いてんのまだ最高裁判決も出てない中で 最高判事アホすぎる、
裁判官は、普通な事柄がわからない。
辞めろ あのな、福井県では、自分は何の違反もしてないで居眠りはみ出しのライブ帰りのバカ二人に突っ込まれた上に勝手にそいつら死んだのに、クラクションを鳴らさなかったから、危険を回避する義務を果たしてないと保険とそれ以外にも金払えってアホな判決出る国なんだぞ
理由が勝手に死んだバカの妻子が可哀想だから保険使わせてってことらしいんだが
もうアホしかいないのよこの国の裁判関係者は 泥棒が悪いのに
こんな裁判金取れそうなとこに因縁ふっかけてるようにしか見えない 無施錠でも、そこら辺の路上に停めてるならともかく
固有の敷地内に停めてる車にそこまでの過失があるかねぇ 私有地なんだから故障だろうと整備不良でも関係ないわ 車は凶器として使えるんだから誰でも使えるようにしてたらだめだろ 車を盗んだ事と盗んだ犯人が居眠り運転で事故を起こした事は別問題だろ これ、仮に車を所有する会社の責任が認められたとしても、
車に掛けている任意保険の対象になるんでないのかな?
個人で入っている場合は搭乗者限定特約に入るか知らないけれど、
会社所有ならその手の特約には入っていない蓋然性が高いだろ?
所有者の責任にすることへの妥当性は疑問があるが、
保険対象になるなら最高裁まで争うメリットは所有者側になさそうなものだけれど
本件事案は何でここまで必死に争うことになったんだろ・・・。 >>1
屋根つき鍵つきの車庫以外は持ち主が責任負うって事か?ふざけんなよ >>103
家に強盗が入って家にあった包丁で刺されても強盗が入ることが予見されてたのに包丁置いてあった家が悪いって事だな 盗まれても仕方ない状態にしておくことは罪じゃないだろ
悪いのは車を盗んだことと事故を起こしたことだ
これはエロい格好をしてたから痴漢されても仕方がないというのと同じだ
だいたい車を盗む奴はどんな車でも盗む技術を持ってる 車の管理って危険物や猟銃みたいに厳格に法律でなんか決まってるのか?
法律で決まってなければ100%盗んだ奴が悪い >>159
登録して税金払って警察に車庫証明取ってんだろ
おまえ中国人か? 盗まれるような管理してるやつが悪いって理屈なら例えば財布スって中の金でナイフ買って人殺したら財布の持ち主が悪いことになんのか?
盗まれるような財布の管理してて、盗まれたらそれが悪事に使われることは予想できるとかでさ
こんなこと真面目に言ってたら頭おかしいんじゃないかと思うよ さすが東大卒の裁判官たちは浮世離れしてる
まぁ国家が長年で固定化すると公僕どもは狂ってくからなぁ 個別の管理状況はあるけど、一般的に施錠した車ドア開けて一般的な駐車場から持ち出したら仕方ねーだろ。
そりゃ盗んだやつが悪いわ。 エンジンかけたままコンビニトイレに入ってくハイエース乗りを見た
なにか起こらないかとワクワクして見てた ある意味被害者に優しい判決ではある
車を盗まれた会社は被害者ではあるけれど考えようによっては加害者になりうるという
このお話の中で一番の被害者は事故に巻き込まれた人達なわけでその人達に抜かり無く保障がなされるという面では悪くない
この件のような後先考えない大馬鹿がおこす事故の場合保障がなされなくて一番の被害者が泣き寝入りするしか無いことが殆どなわけでね >>167
まぁ、そう言う事を判決に付け加えるなら妥当ではあるかもね。
その分犯人はより重い厳罰を下すと言うなら更に良かれと。 >>143
盗まれた当日に事故起こされたら所有者の管理責任、翌日以降なら問われない
ってざっくりとした判断基準がある >東京高裁は車が深夜に盗まれた点を重視し、「自動車盗、居眠り運転、事故という一連の流れを予想できた」と認定
こんなウルトラコンボ誰が予想できるんだよ
頭おかし過ぎるだろ >>161
道路交通法で自動車は盗まれるような管理してはならないって定められてるから
第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない
五の二 自動車又は原動機付自転車を離れるときは、その車両の装置に応じ、その車両が他人に無断で運転されることがないようにするため必要な措置を講ずること。
財布にはそういう法律はない |゚Д゚)ノ 盗まれる方が悪いとか、中国かよ
|゚Д゚)ノ 敷地内なんだから不法侵入で逮捕しない警察の怠慢だと訴えろよ >>172
壁もなくて、道路と接する家の横のガレージに車止めてるやついるじゃん?
あれは誰でもウェルカム状態だから不法侵入にならないんだぜ >>173
あ?
山林であってさえ不法侵入は成立すんのに、何いい加減な事言ってる? 小屋に置いた鎌やくわ、台所の包丁も無施錠等いつでも盗られる状態で盗まれた上に殺傷事件の道具に使用されたら責任取らされるんですねわかります >>174
住居侵入罪(不法侵入)の客体に該当しない例
他人の自動車の中や列車の中に入っても住居侵入罪は成立しないことになる。
また、住居等の付属地であっても囲みのないところに入ったり囲みの有無にかかわらず空き地に入っても住居侵入罪は成立しない。
もっとも、別に軽犯罪法1条1号または32号違反が成立することはある。 防衛策としては、
車庫に止めてる時に常に、「整備不良車」と
張り紙しとくんだなw コンビニとかでエンジンかけっぱなしで止めてるのを盗まれて
その後事故なんか起こされたら所有者責任が一部問われると聞いたな。 >>178
これ知ってる人が少ないみたいだけど
保険会社の免責事項に触れるんだよね
コンビニとかでエンジンかけたまま停めてる人見ると大丈夫かな?と心配になるよ 何がどうでも盗む奴が悪い
盗んだ奴は死刑にするべき 自賠責は払うけど任意は払わないだろ
盗難車だと運行供用者じゃねえだろ
って教わったんだけど >>184
何人か書いてる人がいるけどエンジンをかけたままコンビニ駐車場に停めてて盗まれた場合、盗んだ人間に賠償能力が無ければ、車の所有者に賠償責任が来るんだよ
1の例だと訴訟を起こしてる側の損保は事故に巻き込まれた被害者に保険金を支払ってるんでしょう
こういう事例で損保が保険金を支払う事自体は珍しい事じゃなくて、盗難車云々は関係なく、被害者救済の名目で一旦保険金を支払う
後に損保側に支配義務が無い(免責事項)という事で、事故を起こした人間(賠償能力が無ければ)→車の所有者と保険金の返還請求をされる
この手の返還請求の訴訟自体はよくあって珍しい事ではないんだいね >>186
そりゃ善管注意義務果たしてないからだろ。
本件と一緒にするなや。アホ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています