東京都目黒区で昨年3月、船戸結愛ちゃん=当時(5)=を虐待し死なせたとして、保護責任者遺棄致死などの
罪に問われた父親雄大被告(34)の裁判員裁判で、東京地裁(守下実裁判長)は15日、懲役13年
(求刑懲役18年)の判決を言い渡した。

 公判で検察側は「苛烈な虐待を主導し、悪質性は比類なく重い」と指摘。一方、弁護側は「父親であろうという
気持ちもあった。同種事件の中で最も重い部類とは言えない」とし、懲役9年が相当だと主張していた。

 起訴状によると、昨年1月下旬から十分な食事を与えず、殴るなどして虐待。極度に衰弱しても医療措置を
受けさせず、死亡させたなどとしている。
https://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2019101501001923.html