「家族に迷惑を掛ける」告発できず…家庭内の性被害、潜在化しやすく
8/6(火) 10:05配信
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190806-00010003-nishinpc-soci

養女にわいせつ40代男懲役6年 大分地裁判決

 昨年8月に同居する中学3年の養女=当時(15)=にわいせつな行為をしたとして、監護者性交罪に問われた大分県佐伯市の40代の男に、大分地裁は5日、懲役6年(求刑懲役7年)の判決を言い渡した。

 有賀貞博裁判長は、妻と先夫との子である養女に対し被告は、花火大会に行かせることを認める代わりにわいせつな行為を要求したと認定。養女が中学生になったころからわいせつ行為をしており「生活を被告に頼らざるを得ない被害者に、継続的に応じさせる中で、さらに被害者が拒みにくい状況をつくり出して犯行に及んでいる。卑劣で悪質」と指摘した。

 被告は、養女の話は虚偽として一部無罪を主張していたが、有賀裁判長は「被害に至る経緯の説明は具体的で、養女の証言の信用性は高い」として退けた。

 判決によると、昨年8月、自宅で養女にわいせつな行為をした。