1億円超の賠償金も…高齢者の暴走事故が家族を一瞬でボロボロにする
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20190801-00066047-gendaibiz-life

高齢者が起こす交通事故は、決して本人だけの問題ではない。多額な賠償金は、家族にものしかかる。子どもには関係ないと思っていても、監督責任を問われて法廷に立つ可能性だってあるのだ。

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運転を止めなかった責任

 「ただでさえカツカツの生活をしていたのに、突然680万円もの借金を背負うなんて想像もできませんでした。いまでも、あの日に父の運転を止めなかったことを後悔してやみません……」

 なんとか声を振り絞って話すのは、関西地方に住む玉井貴文さん(52歳・仮名)だ。

 玉井さんと同居する父親・雄一さん(83歳・仮名)は'10年に近隣の酒屋に車で突っ込んだ。これにより、店内にいた跡継ぎの男性(30代)に全治3ヵ月のケガをさせてしまう。

 「裁判所は、父には認知症の症状があったとして、『責任能力はない』と認定しましたが、先方から私と妻に賠償責任と慰謝料を求める訴えが出されたのです。

 結果、800万円で和解となりました。保険が120万円おりたので、残りの680万円を分割で支払い続ける生活を送っています」

 こう振り返る玉井さんは、事故を起こした車種を街中で見ると陰鬱な気持ちになるという。

 「いまは、郊外の手狭なアパートで妻と二人暮らしです。父の認知症がさらに重くなったので、格安の老人ホームに入居させました。

 いまはアルバイト代と父の年金で生活をつないでいますが、賠償金を支払うだけで精一杯で、食事はカップラーメンが中心です。すでに自分の老後が心配でなりません」(玉井さん)

 交通事故によって、被害者が加害者を訴えるケースは一般的だが、実は加害者の家族まで賠償金を請求されるケースは少なくない。

 '92年5月、神奈川県横浜市で、男性が雨で見通しの悪いなか車のスピードを出し、美容室に突っ込んで全壊させてしまった。裁判では、建物修理代や美容室の器具代、休業期間3ヵ月分の営業損害を含めて約1650万円の賠償金が認められた。

 このとき、事故を起こした車の所有者である運転手の父親も、息子とともに賠償責任を負わされている。かつて、子どもが事故を起こしたことがあるのを知りながら、制止しなかったのだ('94年横浜地裁)。

 これは、親と子が逆でも同じことだ。

 親が事故を起こしてしまって、子であるあなたに監督責任が認められた場合、代わりに賠償金を支払う事態は十分ありえるのだ。

 死亡事故の場合は、その額が1億円を超えることもある。亡くなったことにより得られなくなった収入や遺族への慰謝料が、先方から請求される。

 「被害者が20代だと、定年までの算定で賠償金が3億円ほどになるケースもあります」(保険評論家の長尾義弘氏)