NHKの訪問を撃退するとのシールについて放送法第64条第1項において、
「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の
受信についての契約をしなければならない。」と定められています。
玄関先に貼るとNHK担当者が訪問しなくなるとするシールが配布されていますが、
シールの有無にかかわらず、NHKは契約・支払をしていただくため、
まだ契約をいただけていないお客様や未納となっているお客様のお宅を訪問しています。
受信料制度の理解促進と公平負担の徹底に取り組んでいることを
ご理解ください。

https://pid.nhk.or.jp/jushinryo/pdf/caution5.pdf