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群馬県内のセブン―イレブン加盟店の経営者が不在時に本部に営業を代行してもらう「オーナー・ヘルプ制度」の内規を無断で変更したのは独禁法違反(優越的地位の乱用)に当たるとして、
近く公正取引委員会に申告する方針であることが27日、分かった。
旅行の際に制度を利用したところ内規変更を理由に拒否されたとしている。

 男性は、5月23日午後8時〜24日午前5時までの間、接客や廃棄処理といった業務の代行をセブン―イレブン・ジャパン本部に申し込んだ。
本部からは「内規変更のため旅行での申請はできない」と回答されたという。