ベランダに干してあった女性の下着を盗んだとして窃盗罪に問われた福岡県大野城市の男性(49)に、福岡地裁(太田寅彦裁判官)は17日、無罪判決を言い渡した。

 盗まれたとされるパンツは量販店で販売されていた既製品で「盗んだパンツと被害者のパンツとの同一性が十分証明されているとはいえない」などの理由。求刑は懲役2年。

 太田裁判官は、盗んだ時期や場所に関する男性の供述が変遷し、曖昧で、盗んだのが「パンツ」か、それ以外の下着かなどが明らかでないと指摘。別の日に盗んだ可能性も残るとし、盗まれたのか、廃棄したのか被害者自身にも分からないなどとした。

 男性は平成28年7月10日、福岡市内のマンションで下着1枚を盗んだとして起訴された。男性は下着泥棒を7月ごろに繰り返していたと認めていた。

https://www.sankei.com/smp/affairs/news/190618/afr1906180005-s1.html