https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190423-00000584-san-soci

捜査関係者は、警視庁が逮捕していない理由を「飯塚元院長の入院」と説明する。飯塚元院長は事故の衝撃で胸部を強く打ち骨折、救急搬送された。
刑事訴訟手続きについて定めた刑事訴訟規則は、容疑者逮捕の必要性を「逃亡や証拠隠滅の恐れがある場合」としている。

 入院で元院長の所在が確認されていることに加え、警視庁は現場で目撃証言を集め、事故車両を押収している。
これらの状況から、飯塚元院長が現時点で証拠隠滅を図る恐れがないと判断したとみられる。

 一般的に交通死亡事故では、現行犯逮捕されることが多いが、任意で捜査が進んだ場合でも、
在宅起訴され、刑事裁判で執行猶予が付かずに実刑判決となることもある。

 東京都立川市の病院で平成28年、80代の高齢女性が車を暴走させ、2人が死亡した事故では逮捕が見送られた。
しかし、東京地裁立川支部は30年、女性に禁錮2年の判決を言い渡した。

 警視庁の捜査関係者は「ネット上で批判的な意見があることは把握している。
ただ、元官僚だったというのは事故からしばらくたって明らかになった事実で、指摘は当たらない。ルールにのっとって今後の捜査を進める」と話している。