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弁護士「ゆるキャラってそもそも著作物じゃなくね?文芸、学術、美術又は音楽じゃねえだろ」
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0001名無しさん@涙目です。(空) [IT]
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2019/03/03(日) 09:58:02.67ID:iKtJ5A/80●?2BP(2000)

著作権法上での著作物の定義
「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、 文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属する もの」


ちぃたん☆VSしんじょう君の泥沼闘争…菊地弁護士の意外な視点「そもそも“著作物”なのか」
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190303-00010000-kantele-soci
 ゆるキャラ同士のゆるくない争いを法律はどう判断するのか…。菊地幸夫弁護士に伺います。

菊地弁護士:
「私の見解としましては、市側が求めている「ちぃたん☆」の活動停止が認められないこともあると思います。

 著作権を侵害したということを須崎市がおっしゃってるんですけど、『著作権』を裁判所が見るポイントとして“創作的な表現”である著作物かどうかというのがあります。オリジナリティーですね。

 例えば『かわいいカワウソを書きましょう』ということになったら、誰が書いても同じような絵になるのではないかと。
例えばどこかの小学生が書いたものが、今回のゆるキャラのような絵になったとすると、それに著作権が認められると後の商業利用が日本中で全くできなくなります」

Q.ということは、菊地先生がおっしゃっているのは、「しんじょう君」がそもそも“著作物”ではないんじゃないかということですか?

菊地弁護士:
「私の個人的な意見ですけれども、必ずしも著作権がOKかというと、ちょっと私はまず“創作的な表現”かどうかに疑問を持ちます」

Q.著作物だと認められて初めて「類似性がどこまであるか?」という話になるということですか?

菊地弁護士:
「そうですね。そもそも著作権が発生しないとなると、『ちぃたん☆』のほうもどんな活動をしたっていいということになります」

Q.ちなみに、ちぃたん☆はコツメカワウソがモデルですが、しんじょう君はニホンカワウソがモデルなんです。

菊地弁護士:
「それは私にはどっちも同じに見えますね(笑)」

Q.過去に滋賀県彦根市の「ひこにゃん」で、同じデザイナーの方が「ひこねのよいにゃんこ」というキャラクターも作っていて、グッズ販売をしていました。
彦根市はグッズ販売が著作権などの侵害として販売差し止めなどを求め提訴。販売禁止などで和解に至ったという例がありますね。

菊地弁護士:
「和解のような、どちらかが譲歩して…というような方法が、こういう場合はいい解決なんだと思います。なかなか人によって判断が違うんですよ。
さっきの私の見解も、裁判官によっては違う見解になるかもしれませんし。ひこにゃんの例でも人によってどうなるか分からないと思います」
0002名無しさん@涙目です。(東京都) [CZ]
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2019/03/03(日) 09:58:43.02ID:BX6qczc10
ドラえもんに著作権はないニダ
0004名無しさん@涙目です。(東京都) [US]
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2019/03/03(日) 10:01:13.47ID:jCQ2HsIB0
高知のクズども
0006名無しさん@涙目です。(庭) [US]
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2019/03/03(日) 10:01:52.84ID:FgWlarzZ0
ミッキーネズミの著作権は切れてる
商標権だけ

ひこにゃんも自称作者のもへろんは商標権持ってない。だからもへろんは敗訴確定だった。
0008名無しさん@涙目です。(panda-world) [FR]
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2019/03/03(日) 10:03:45.97ID:QlL9w25F0
https://i.imgur.com/BrEcCWb.jpg
そもそもちぃたんで金儲けしてる須崎市
0012名無しさん@涙目です。(大阪府) [US]
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2019/03/03(日) 10:10:24.02ID:RivZHiPB0
スレタイ「文芸、学術、美術又は音楽じゃねえだろ」
弁護士「創作的な表現ではない」

ゆるキャラは美術の範囲に含まれるし、スレタイ詐欺じゃねーか
0013名無しさん@涙目です。(新疆ウイグル自治区) [CN]
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2019/03/03(日) 10:13:58.07ID:HGpdkEIH0
ゆるキャンに見えたわ
0015名無しさん@涙目です。(catv?) [CN]
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2019/03/03(日) 10:17:45.93ID:LHpYvN9i0
単純に考えても美術の範疇じゃね?
0017名無しさん@涙目です。(やわらか銀行) [CA]
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2019/03/03(日) 10:19:19.53ID:Aw/ounhR0
タッチとH2の主人公だって同じ顔だし
仕方ねーんじゃ
0018名無しさん@涙目です。(catv?) [CA]
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2019/03/03(日) 10:19:55.16ID:Ze7PTNfZ0
意匠登録って言えば良くね著作権とか言わないで
0019名無しさん@涙目です。(愛知県) [US]
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2019/03/03(日) 10:21:23.48ID:zSSXHqVH0
>>16
デザイン委託されて描いて、売れそうだからって似たようなもの別で売ったら怒られるのは当たり前かと

コピペ商品を売り渡す前提ならデザイン代安くしろってなるし
0021名無しさん@涙目です。(家) [US]
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2019/03/03(日) 10:24:53.90ID:y+Lc+Vsp0
美術の定義を狭く言い過ぎじゃねえか?暴論だろこれは
たぶんこいつに言わせりゃ漫画も著作物じゃなくなるぞ
0022名無しさん@涙目です。(dion軍) [ヌコ]
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2019/03/03(日) 10:25:34.57ID:tSpNYoKh0
美術の一種だね
工作物だし
0023名無しさん@涙目です。(catv?) [JP]
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2019/03/03(日) 10:26:21.78ID:GNX4rfo20
確かにしんじょう君のデザインにはキャラクターとしての独創性が感じられない
よくあるパーツをただ組み合わせただけのモブみたいな感じ
著作物じゃないという主張もわかる
0025名無しさん@涙目です。(catv?) [CN]
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2019/03/03(日) 10:34:16.57ID:LvPplp7R0
キャラクターは創作物としとかないとめんどくさいぞ
デォズニーとかサンリオとかどうなるんだよ?って話
0026名無しさん@涙目です。(dion軍) [US]
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2019/03/03(日) 10:37:54.39ID:BnBNfjhF0
そんなこと言ったらか漫画なんか美術でもなんでもないぞw

ジョンレノンの自筆の自画像とかの有名人の書いた落書きみたいな物も美術でもなんでもないから好き勝手に関係ない商品に貼り付けていいのか?w
0027名無しさん@涙目です。(千葉県) [ニダ]
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2019/03/03(日) 10:41:02.87ID:tS7yKN180
バカなの?
0028名無しさん@涙目です。(京都府) [GB]
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2019/03/03(日) 10:41:04.34ID:96gOTA320
美術でいいだろ
ところでシンプルすぎると著作物性が認められないわけだが例のオリンピックのロゴに著作物性はあるのだろうか
0030名無しさん@涙目です。(catv?) [ヌコ]
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2019/03/03(日) 10:42:43.81ID:tbgwMV4G0
どう考えても例示列挙なんですけどね
0032名無しさん@涙目です。(千葉県) [ニダ]
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2019/03/03(日) 10:53:43.19ID:jp/AAdK80
>>29
弁護士の質の問題と言うよりも
>>1がアホなんだろう

菊地弁護士は、
「しんじょう君に創作的な表現が認められるかどうか(シンプル過ぎて難しいかも)」
と、言う話をしているのに
アホの>>1
「ゆるキャラ全体」の話にしてしまってる
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