著作権法上での著作物の定義
「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、 文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属する もの」
ちぃたん☆VSしんじょう君の泥沼闘争…菊地弁護士の意外な視点「そもそも“著作物”なのか」
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190303-00010000-kantele-soci
ゆるキャラ同士のゆるくない争いを法律はどう判断するのか…。菊地幸夫弁護士に伺います。
菊地弁護士:
「私の見解としましては、市側が求めている「ちぃたん☆」の活動停止が認められないこともあると思います。
著作権を侵害したということを須崎市がおっしゃってるんですけど、『著作権』を裁判所が見るポイントとして“創作的な表現”である著作物かどうかというのがあります。オリジナリティーですね。
例えば『かわいいカワウソを書きましょう』ということになったら、誰が書いても同じような絵になるのではないかと。
例えばどこかの小学生が書いたものが、今回のゆるキャラのような絵になったとすると、それに著作権が認められると後の商業利用が日本中で全くできなくなります」
Q.ということは、菊地先生がおっしゃっているのは、「しんじょう君」がそもそも“著作物”ではないんじゃないかということですか?
菊地弁護士:
「私の個人的な意見ですけれども、必ずしも著作権がOKかというと、ちょっと私はまず“創作的な表現”かどうかに疑問を持ちます」
Q.著作物だと認められて初めて「類似性がどこまであるか?」という話になるということですか?
菊地弁護士:
「そうですね。そもそも著作権が発生しないとなると、『ちぃたん☆』のほうもどんな活動をしたっていいということになります」
Q.ちなみに、ちぃたん☆はコツメカワウソがモデルですが、しんじょう君はニホンカワウソがモデルなんです。
菊地弁護士:
「それは私にはどっちも同じに見えますね(笑)」
Q.過去に滋賀県彦根市の「ひこにゃん」で、同じデザイナーの方が「ひこねのよいにゃんこ」というキャラクターも作っていて、グッズ販売をしていました。
彦根市はグッズ販売が著作権などの侵害として販売差し止めなどを求め提訴。販売禁止などで和解に至ったという例がありますね。
菊地弁護士:
「和解のような、どちらかが譲歩して…というような方法が、こういう場合はいい解決なんだと思います。なかなか人によって判断が違うんですよ。
さっきの私の見解も、裁判官によっては違う見解になるかもしれませんし。ひこにゃんの例でも人によってどうなるか分からないと思います」