車カス石橋本日判決。0kmも高速道では危険な「速度」車止めるのも「運転」の内。裁判員よろしく
https://hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/news/1544736818/



裁判の焦点 “危険運転”認めた理由は?
https://headlines.yahoo.co.jp/videonews/jnn?a=20181214-00000029-jnn-soci


 ここまでの判決のポイントを整理します。最大の争点は危険運転致死傷罪を認めたかどうかでしたが、横浜地裁は危険運転致死傷罪の成立を認め、懲役18年を言い渡しました。このため、予備的訴因としていた監禁致死傷罪については、審理の対象とはなりません。

 そして、こちらも検察側と弁護側が争っていた「強要未遂罪」については、これから裁判所の判断が説明されると思われます。また、器物損壊罪と暴行罪は、もともと争っていないので有罪ということになります。
 どのような点が判決のポイントになるのか、横浜地裁前から樋口記者の報告です。

 最大のポイントは、危険運転致死傷罪の成立を認めた理由です。これまでの裁判で弁護側は、事故は車を止めさせてからおよそ2分後に起きていること、そして、危険運転致死傷罪は立法の趣旨から走行中の事故を前提にしていること、これらの理由から危険運転致死傷罪は成立しないと主張していました。
 一方で検察側は、高速道路という場所は最低速度も定められていて、時速0キロでも危険運転にあたるということ、さらに、あおり運転から車を停車させるまでが一連の行為であり、因果関係はあるということを主張していました。
 判決理由の説明は現在も続いていますが、走行中の事故ではなくても事故との因果関係はあるとして、危険運転致死傷罪の成立を認め、懲役18年を言い渡しました。

Q.懲役18年という量刑の重さについては、どのようなことが考えられますか?

 懲役23年という求刑は、過去の危険運転致死傷罪の適用事例と比べてもかなり重いものです。検察側は、石橋被告があおり運転を繰り返していた常習性や再犯の可能性、
さらに社会的影響の大きさなどを踏まえて求刑したと主張していました。裁判所がこうした点をどのように評価したのかがポイントになると思います。(14日11:34)