福岡県の男性職員が、規定に反して約15年半の間に約142万円の
扶養手当を受け取り、県から返納を求められていることが分かった。男性は
「故意ではなかった」と釈明し、過去5年分の約48万円を返納した。
地方自治法上の時効となった10年あまりの約94万円については「義務はない」
として自主返納の求めに応じていないという。

 県の規定では、扶養手当は被扶養者の所得が年130万円未満の場合に
受け取ることができ、申請する際には所得を申告する必要がある。県によると、
男性は再任用された60歳代の職員。親が年130万円以上の生活保護を
受給していることを申告しないまま、2002年11月〜今年3月に
計約142万円の扶養手当を受け取っていた。

https://www.yomiuri.co.jp/national/20181128-OYT1T50028.html