警察庁は2日、帽子の着用が原則認められていない運転免許証の写真について、抗がん剤治療などで
頭髪が抜けた人には医療用の帽子の着用を認める道交法施行規則改正案を公表した。

 今後、一般から意見を募集し、9月中の施行を目指す。

 現行の施行規則は、運転免許証の写真について「無帽」と明記。改正案では、医療上の理由がある場合、
顔の輪郭が識別できる範囲内で、頭部を布などで覆う医療用の帽子の着用が認められる。同庁によると、
既に同様の理由で着用を認めている県も多く、対応が分かれていた。 


時事通信
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