実娘にわいせつな行為をしたとして、監護者性交等罪に問われた男の判決が31日、
大津地裁であり、伊藤寛樹裁判長は懲役6年(求刑懲役7年)を言い渡した。同罪の判決は京滋では初めて。
 判決理由で伊藤裁判長は、小学生の頃から性的行為に応じさせ、社会の普遍のルールに大きく背いたとし、「厳しい批判はまぬがれない」とした。
被害少女や妻が猶予判決を求める嘆願書を提出していたが、「家庭を支える努力は伺えるが、刑を大きく抑えることはできない」とした。
 同罪は昨年7月に施行され、告訴なしで罪に問える非親告罪になっている。公判は被害者保護を理由に、被告人の名前や年齢、居住地などが伏せられた。

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180731-00000042-kyt-soci