判決は当時の再雇用制度などについて「基本的に任命権者の裁量に委ねられていた」と指摘。不起立は
「式典の秩序や雰囲気を一定程度損ない、参列する生徒への影響も否定しがたい」と述べ、都教委の判断が
「著しく合理性を欠くとはいえない」と結論づけた。都教委によると、13年度の選考からは懲戒免職処分を受けた場合などを除き、
退職者が希望すれば原則、採用しているという。

 一審・東京地裁は「不起立を不当に重く見ており、再雇用の拒否は裁量権の乱用にあたる」と判断し、都側に計約5370万円の賠償を命じた。
二審・東京高裁も支持したため、都側が上告していた。

 君が代をめぐる訴訟で、最高裁は11年、起立斉唱を命じた職務命令を合憲と判断。12年には、職務命令に違反した教職員の懲戒処分で
「戒告は裁量権の範囲内だが、減給・停職は慎重に考慮する必要がある」との基準を示した

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